記事コンテンツ
= 介護保険最新情報Vol.734 = 特定処遇改善加算、上位の加算(I)の要件はいつ満たせばいいのか? Q&A第2弾
《 介護保険最新情報Vol.734 》
23日に公表された「介護職員特定処遇改善加算」のQ&AのVol.2 − 。上位の加算(I)を取得する際の詳しいルールも解説されている。
「計画書を届け出る時点で、既に介護福祉士の配置などの要件を満たしていなければいけないのか?」
厚生労働省はこの問いに対し、「原則、計画書を策定する時点で満たしていることが必要」と説明。あわせて、例外的な運用も柔軟に認める以下のような一文を付記している。
「計画書を策定する時点では満たしていないものの、加算(I)の算定に向けて介護福祉士の配置などの準備を進め、実際に加算(I)の算定を開始する時点で要件を満たしていれば算定できる」
2019年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.2)
新たな「特定処遇改善加算」には加算(I)と加算(II)の2つがある。リターンが大きいのは加算(I)。より高い加算率を乗じることができる。
加算(I)をとる要件は、以下の加算のいずれかを取得していること。
○ サービス提供体制強化加算(通所介護など)
○ 特定事業所加算(訪問介護など)
○ 日常生活継続支援加算(特養など)
○ 入居継続支援加算(特定施設など)
ただし、サービス提供体制強化加算は最も高い区分(加算Iイ)のみ。特定事業所加算も従事者要件のある区分しか認められない。
これらは全て、介護職員に占める介護福祉士の割合をみる要件が含まれている加算だ。経験・技能のある介護職員を手厚く配置する事業所を相対的に高く評価する、という考え方に基づいている。
上記の4種類の加算を取っていない事業所は加算(II)しか算定できない。月8万円の賃上げとなる人、あるいは賃上げ後に年収が440万円を超える人を設定する、というルールはどちらにも適用される。
配信元:介護のニュースサイト Joint