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情報更新日 : 2019/05/10 10:49
= 介護保険最新情報Vol.727 = 総合事業の訪問・通所介護、国の新たな単価が公表 今年10月から適用へ
《 介護保険最新情報Vol.727 》
要介護1から5と同じ。それぞれ数単位ずつ引き上げられている。
厚生労働省は8日、市町村がそれぞれ運営する「地域支援事業」の実施要綱を改正したとアナウンスした。介護保険最新情報のVol.727で広く周知している。
介護保険最新情報Vol.727
要支援1・2の高齢者を対象とした訪問介護と通所介護について、国として定めている単価も改められた。適用は介護報酬改定が実施される今年10月。要介護者への給付と同様に、消費税率の10%への引き上げで嵩む事業所の出費を補填する意味合いがある。確定した単価が公表されるのは今回が初めて。
例えば訪問。訪問型サービス費Iは1168単位から1172単位へ、訪問型サービス費IIは2335単位から2342単位へアップされた。通所の要支援1は1655単位に、要支援2は3393単位に変わっている。
全容は介護保険最新情報で確認できる。以下の厚労省の新旧表を見るとさらに分かりやすいかもしれない。
9月末までと10月1日以降の新旧
要支援者に対する訪問・通所介護の報酬は、この実施要綱で国が定めている単価を上限として各市町村がそれぞれ決めるルールだ。実際の金額は地域によって異なってくるが、実施要綱の単価をそのまま用いているところも少なくない。
今回の実施要綱の改正ではこのほか、新たな「特定処遇改善加算」の総合事業の加算率も明示された。訪問・通所介護ともに要介護者への給付と同率となっている。
配信元:介護のニュースサイト Joint