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情報更新日 : 2019/02/13 20:07

介護職員の賃上げ新加算、各サービスの加算率公表 名称は「特定処遇改善加算」

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《 厚労省 》

厚生労働省は13日、ベテラン介護福祉士らの賃上げに向けて今年10月に創設する新たな加算の名称とサービスごとの加算率を公表した。夕方に開催する社会保障審議会・介護給付費分科会で正式に決める。

名称は「介護職員等特定処遇改善加算」。各サービスの加算率は以下の通り。

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「特定処遇改善加算」の算定要件は、既存の「介護職員処遇改善加算」の「加算I」から「加算III」のいずれかを取っていること。既存の「処遇改善加算」の職場環境等要件に関し、複数の取り組みを行っていることも求められる。居宅介護支援や福祉用具貸与、訪問看護などは対象外。
  

「新加算I」と「新加算II」のどちらになるかは、介護福祉士の配置が手厚い事業所を評価する「サービス提供体制強化加算」「特定事業所加算」「日常生活継続支援加算」「入居継続支援加算」の取得状況で決まる。厚労省は加算率の設定方法について、「各サービスの加算率を1段階とした場合の加算率を試算したうえで、原則、新加算IIの加算率がその×0.9となるようにした」と説明している。

 

 配信元:介護のニュースサイト Joint