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情報更新日 : 2018/12/01 17:57

来年10月の賃上げ、“業界10年”の介護福祉士も 事業者が判断可能 厚労省方針

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《 厚労省 》

現場を長く支えている介護職員らの賃上げに向けて来年10月に創設する新たな加算について、厚生労働省は事業所の判断で“業界10年”の介護福祉士も対象に含められるようにする方針を固めた。
 
新加算の増収分は勤続10年以上の介護福祉士の給与に充当する − 。これを基本的なルールとするが、在籍する「経験・技能のある介護職員」にも等しく配分する柔軟な運用も可能とする考えだ。複数の法人を渡り歩いてきたスキルの高いベテラン介護福祉士なども、事業者が認めれば恩恵を受けられる仕組みとする。詳細は来月に提案する予定。
 
第165回社会保障審議会介護給付費分科会資料
 
新加算は人手不足の解消が目的。キャリアを重ねた人材を優遇するのは、将来を描きやすくしてこの分野に関心を持つ人を増やしたり、離職する人を減らしたりする狙いがある。費用は毎年およそ2000億円。消費税で1000億円、40歳以上の保険料と高齢者の自己負担で1000億円だ。
 
厚労省はすでに新加算の設計のアウトラインを固めた。現行の処遇改善加算のように、サービスごとの加算率でリソースを分配する仕組みとする計画だ。加算率の指標は、「経験・技能のある介護職員」がどれくらいいるか。これが多いサービスほど加算率を高くする構想を描いている。
 
厚労省は施策の効果を高めるため、加算の増収分を事業所内で配分する方法に規制をかける構えだ。ファースト・プライオリティはあくまで「経験・技能のある介護職員」。これを大原則として掲げ、新人や他職種などに渡すリソースを一部にとどめてもらう意向を示している。
 
この際、「経験・技能のある介護職員」の範囲については事業者に一定の裁量を与える。基本は勤続10年以上の介護福祉士。ただし、“業界10年”の介護福祉士も対象として扱えるようにする。介護福祉士の資格はないが有能なベテランも含めるなど、より柔軟な運用を認めることも検討していくという。

 

配信元:介護のニュースサイト Joint