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情報更新日 : 2018/05/23 09:09

= 介護保険最新情報Vol.654 = 介護保険料の滞納、高所得者の罰則を拡大へ 自己負担4割に 厚労省

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昨年に成立した改正介護保険関連法に基づき、今年8月1日から制度が変わる。現役並みに高い所得がある利用者の自己負担が、現行の2割から3割へ引き上げられる。これに伴い、毎月の保険料を支払っていない人への罰則も見直されることになった。
 
3割の自己負担が適用される人が2年以上滞納したケースが対象。サービスを受けた際の給付費が介護報酬の6割まで制限され、残りの4割を自ら負担しなければいけなくなる。現行の給付制限は7割まで。自己負担は最高で3割となっており、罰則の機能を維持する必要が生じていた。
 
厚生労働省が先週、こうした見直しを伝える事務連絡を全国の自治体に発出した。介護保険最新情報のVol.654で周知している。
 
介護保険最新情報Vol.654
 
厚労省は今回、裏面の注意事項などを書き換えた被保険者証、負担割合証の新たな様式も公表した。8月1日以降、被保険者証などの様式を段階的に切り替えていくよう現場に要請。「すでに発行されている被保険者証については、要介護認定の更新などのタイミングで新たに交付されるまでのあいだ、改正前の様式を使っていても差し支えない」と説明している。
 
毎月の保険料を支払っていないと課せられる罰則は、その期間の長さに応じて3段階。滞納が1年を超えると給付費が償還払いとされ、1年半を超えると給付費は未納分の返済に充てられる。さらに2年を超えると、自己負担が強制的に引き上げられる給付制限となってしまう。65歳を超える前に滞納があった場合も適用される。
 
3割の自己負担の対象となるのは、年金などの収入が年間で340万円以上(単身世帯の場合)ある利用者。厚労省によると、利用者全体のおよそ3%がこれに該当するという。

 

 配信元:介護のニュースサイト Joint