障害分野
「障害者支援法」は「児童福祉法」等に基づいて、障害者の日常生活及び社会生活の総合的な支援を図るサービスです。
創作的活動又は生産活動の機会の提供、社会との交流の促進を行う施設です。
障害者支援施設、精神科病院等を退所する障害者を対象として、相談による不安解消、外出への動向支援、居住確保、関係機関との調整等を行います。
居宅において単身で生活している障害者等を対象に常時の連絡体制を確保し、緊急時には必要な支援を行います。
障害福祉サービス等を利用するにあたって、サービス事業者等との連絡調整等を行うとともに、サービス等利用計画の作成を行います。
障害児通所支援(児童発達支援や放課後等デイサービス)を利用する際に、サービス事業者等との連絡調整等を行うとともに障害児支援利用計画の作成を行います。
自宅で、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。
重度の肢体不自由者または重度の知的障害もしくは精神障害により、行動上著しい困難を有する人で常に介護を必要とする人に、自宅で、入浴、排せつ、食事の介護、外出時における移動支援、入院時の支援などを総合的に行います。
視覚障害により、移動に著しい困難を有する人に、移動に必要な情報の提供(代筆・代読を含む)、移動の援護等の外出支援を行います。
自己判断能力が制限されている人が行動するときに、危険を回避するために必要な支援や外出支援を行います。
共同生活を行う住居で、相談や日常生活上の援助を行います。
自宅で介護する人が病気の場合などに、短期間、夜間も含め施設で、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。
施設に入所する人に、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。
自立した日常生活または社会生活ができるよう、一定期間、生活能力の向上のために必要な訓練を行います。
一般企業等への就労を希望する人に、一定期間、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。
一般企業等での就労が困難に人に、働く場を提供するとともに、知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。(B型)は雇用契約を結びません。
一般就労に移行した人に、就労に伴う生活面の課題に対応するための支援を行います。
常に介護を必要とする人に、昼間、入浴、排せつ、食事の介護等を行うとともに、創作的活動又は生産活動の機会を提供します。
医療と常時介護を必要とする人に、医療機関で機能訓練、療養上の管理、看護、介護及び日常生活の支援を行います。
通所支援のほか、身近な地域の障害児支援の拠点として、「地域で生活する障害児や家族への支援」「地域の障害児を預かる施設に対する支援」を実施する施設で、医療の提供をする施設です。
通所利用の未就学の障害児に対する支援を行う身近な療育の場です。
就学中の障害児に対して、放課後や夏休み等の長期休暇中において、生活能力向上のための訓練等を継続的に提供します。
保育所や小学校等を現在利用中の障害児に対して、訪問により保育所や小学校などにおける集団生活への適応のための専門的な支援を提供し、保育所や小学校等の安定した利用を促進します。
施設に入所または指定医療機関に入院している障害児に対して、保護、日常生活の指導及び知識技術の付与並びに治療を行います。
知的・視覚・精神・高次脳機能・発達の各障害のある小学生以上の方の社会活動と余暇活動のためのヘルパー支援です。